現在多くのマンションが老朽化してきており、耐震強度の問題などから建替えが必要なマンションも多く存在します。
老朽化したマンションの耐震強度を補強する工事もありますが、補強工事では対処することができない(あるいは多額の費用がかかり過ぎる)マンションもあり、そのようなマンションについては建替えにより新たなマンションを建築することが望ましいといえます。
老朽化したマンションを建替える際は、住民や関係者が「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(建替え円滑化法)の仕組みを理解し、建替えに向けて早くから準備を進めることが重要になります。
マンションの建替えをするためには、マンションの管理組合総会で区分所有者(組合員)の5分の4以上の多数でマンションを建て替える旨の決議(建替え決議)をする必要があります(「建物の区分所有等に関する法律」の第62条)。
ある程度規模の大きいマンションであれば、建替え円滑化法に基づき建替組合を設立して同法の手続に則ってマンション建替えの事業を進めることにより、より円滑・迅速に新たなマンションの建設することが可能となります。
建替組合を設立するためには、建替えに合意した組合員の4分の3以上の賛成で建替組合を設立する旨の決議がなされ、さらに建替組合の設立について都道府県知事の認可を受けることが必要となります。
そのためにはマンション管理組合の組合員に対して建替え円滑化法を利用した場合の建替えの手続を理解して頂くとともに、建替組合の定款を事前に作成する等の様々な準備が必要となります。
円滑化法の手続を使わずともマンションの建替えを行うことも可能ですが、一定以上の規模のマンションで区分所有者の数が多く権利関係が複雑になる場合や、隣接する敷地と共同して新たに大きなマンションを建設しようとする場合には、円滑化法に定められた手続により事業を進めることが建替事業の成功には極めて重要といえます。
建替えのことをお考えの際は当事務所へお早めにご連絡・ご相談ください。