自己破産申立てをするためには、裁判所から要求される様々な書類を揃えたり作成したりしなければなりません。
また、自己破産を申し立てた後も、破産管財人候補者との面談、裁判所による破産開始決定、破産管財人による財産調査・財産の換価手続、債権者集会といった手続を経て最終的には裁判所による免責決定が出されることになります(ただし、破産法252条1項各号に定められた免責不許可事由が存在すると、裁判所から免責決定を出してもらえないこともあります。)。
法律上の建前では、破産申立てをするご本人が弁護士等へ依頼せずに自己破産申立てをすることも可能ですが、破産法の手続を知らずに自分で自己破産を申し立てるとその後の破産手続を進めることに困難を生じることもあります。
破産申立てを弁護士に依頼すると、弁護士が代理人となって裁判所や破産管財人とのやり取りを行い、また、必要な文書を作成しますので、破産者ご本人は不安なく手続を進めることができます(この点、弁護士ではなく司法書士へご依頼されても裁判所へ提出する文書を司法書士に作成してもらうことができますが、司法書士には地方裁判所(破産手続は地方裁判所で行われます。)での代理権は法律上認められませんので、破産者ご本人の代理人として裁判所へ出頭したり裁判所とやり取りをすることが出来るのは法律上弁護士だけです。)。
特に、破産管財人との面談や、債権者集会へはご本人が出頭しなければなりませんが、弁護士へご依頼頂いた場合は弁護士もこれらの手続に代理人として同席することになりますので、弁護士のサポートを受けながら手続を進めることが出来ます(司法書士には法律上代理権が認められませんので、司法書士はこれらの手続に代理人として同席することはできません。)。